認定支援機関の新規登録要件変更
中小企業診断士は認定支援機関 (認定経営革新等支援機関) の資格を取得する人が多いにゃ。
今回は新規登録要件がこっそりと変更されていたお話しにゃ。
認定支援機関とは
正式には認定経営革新等支援機関というにゃ。そう言っている人を聞いたことはないにゃ。
そもそも認定支援機関って何って方は公式ページを見るにゃ。
認定支援機関しかできない業務(認定支援機関の関与が必要なもの) は以下のとおりにゃ。昔は最大1,000万円補助のものづくり補助金にも認定支援機関の関与が必須だったらしいにゃ。
ちなみに、認定支援機関を取得しても仕事は全く来ないらしいにゃ。
顧客が認定支援機関の関与が必要な制度を活用するときに、自分で確認するという使い方が主流らしいにゃ。
認定支援機関新規登録の流れ
新規登録する人は認定支援機関の実務経験がない人がほとんどだから、実務経験や実績はないものとして紹介するにゃ。
- 理論研修の受講 (診断士等は免除)
- 実践研修の受講
- 試験の合格 (実践研修の最終日にある)
- 合格証など必要書類を電子申請(郵送もあり)
中小企業診断士とか税理士などの国家資格取得者は理論研修が除外できるのにゃ。
17日間も拘束されるので理論研修は普通のサラリーマンだとまず無理にゃ。
実践研修のときに同じ受講生に話を聞いたにゃ、理論研修を受けている人は金融機関系の会社員がほとんどにゃ。自社の社員を会社の費用で受けさせているのゃ。
実践研修と試験
2日の実践研修と試験は中小企業診断士でも必須にゃ。
中小企業士大学校で受けられるけど年に4回くらいしか開催されないから、すぐに申し込む(東京校のサイトへのリンク)にゃ。
ちなみに、前泊中泊すると楽しいにゃ。宿泊費用も一泊破格の2,700円にゃ。
施設が綺麗で朝食バイキングも無料と最高だったにゃ。
実践研修の修了証書は当日もらえるにゃよ。
新規登録の落とし穴
で、無事試験をパスしていると後日合格証が届くにゃ。
中小企業診断士の新規登録に必要な書類は公式サイトに掲載されているにゃ、全部揃えて申請したら後日思わぬアクシデントが。
個人事業主として登録する場合、開業届を出してからでないと駄目だったにゃ。
ゆたたみはサラリーマン時代に申請したけど書類を返却されて、電子申請も却下されたにゃ。
- 登録には開業届が必須だった
- そんなことは公式サイトにも書いていなかった
- これのせいでサラリーマン時代のゆたたみは登録できなかった
- 公務員で受講した人もこれのせいで駄目だったらしい
- 最近になって1期分の決算書が必須となった
現在もゆたたみは開業届を出していないので登録できていないにゃ。
そして最近新たな条件が追加されたのにゃ。
最近までは開業届さえあれば新規登録できたけど、新しく決算書が必須となったにゃ。
開業間もなく決算書が1期分ない場合は新規申請できないのにゃ。
- 実践研修の申込に当選しないといけない
- 年4回しかない
- 毎回60人くらいが定員なのでもれることも多い
- 1回もれたら次回開催は3ヶ月後だったり
- 開業届が必須
- 副業禁止のサラリーマンはアウト
- 副業禁止と法で定められている公務員は当然アウト?
- 失業給付を受給予定の人はアウト
開業届を出していると失業給付はもらえない
(開業届出してから廃業届とかの裏技までは知らないですが)
- 決算書1期が必須
- 個人事業主だと12月末決算
- 年が変わるまで待たないといけない
認定支援機関は一回取得してしまえば更新料などがかからずお得にゃ。あるに越したことはないにゃ。
新規登録まで時間がかかるようになっているから、中小企業診断士の方はまず実践研修の申し込みから行動するにゃ。