開業費
開業費失敗談を紹介するにゃ。
脱サラの醍醐味開業費だね。
開業費は過去遡って計上できるの。
本当!?
YES。理論上、開業費用は何年前のものでも計上できるにゃ。
ゆたたみは独立する気がなかったから過去の領収書を捨てていたにゃ。
もったいないにゃ。
そういうことを教えてくれる人にもっと早く出会いたかったにゃ・・・
( ;∀;) つらたん・・・
これが領収書の山にゃ。
多いにゃ!
モンプチ貰えるからExcelにまとめてあげるにゃ。
ちょろい・・・
今日時点だとこんな感じにゃ。約27万円もあるにゃ!
大変そうにゃ。コマメにやるべし!
ECなどのインターネットショッピングなどはメール等の領収書を保管するにゃ。
Amazonとかなら綺麗に出せるからうれしいにゃ。
領収書は条件がいろいろあるけど7年間保管してれば安心にゃ。
大変そうにゃ。
領収書保管の大切なポイントがあるにゃ。
領収書保管のポイント
- 業務効率化のため時間短縮が命
- あるかもしれない税務署調査のために綺麗にするのは無駄
- 紙の領収書はざっくり保管
- 月ごとにファイルに入れればよい (開業費は1つのファイル)
- ノートに綺麗に貼付は時間の無駄
- メール等の電子領収書も同様
- 月ごとのフォルダにいれる (開業費は1つのファイル)
- ファイル名編集も時間の無駄
紙の領収書はざっくりファイルに入れればいいんだにゃ。
電子領収書もファイル名とか編集せずにざっくりフォルダに入れるにゃ。
あと注意だけど10万円以上する固定資産は開業費にできないにゃ。
事業開始時に事業用固定資産に転用にゃ。
気になる人はこちらをチェックにゃ。
ゆたたみの場合はパソコン代は開業費にできないんだね。
そうにゃ。でも固定資産は減価償却費で費用になるから安心してにゃ。
あと開業費は税法上任意償却ができるにゃ。
利益の出たときだけ自由に費用計上できるにゃ?嬉しい節税にゃ。
開業費
- 理論上、開業のための費用は何年前でも計上可
- 独立予定のない人も領収書要保管
- 人の気持ちは移ろいやすいので注意
- 開業費は税法上任意償却可
- 利益が出たときだけ費用計上可(節税)
- 今年は赤字になりそうだから償却(費用)を0円、または黒字が多いので開業初年度で全額経費などが自由
- 開業前の準備費用があるから今後ずっと事業ができる、開業年度だけでなくそれ以降の年度にも影響すると考えられているから
- 10万円以上の固定資産は開業費計上不可
- 開業時に事業用固定資産に転用
- 少額減価償却資産の特例(青色申告では30万円未満の備品・消耗品は一括で償却可)など例外あり
サラリーマンの人は今からでも領収書を保管するにゃ。
もしかしたら独立するとき後悔しないようにするにゃ。
できたらコマメに領収書の保管とExcelへの入力をしよう!