案件の引合と失業給付

知人の診断士の方が小規模事業者持続化補助金案件を大量に獲得したにゃ。

営業力が半端ないにゃ!感謝( ;∀;)

全部で5件もあるにゃ。

引合スケジュール

大変だけど皆の役に立てるように頑張るにゃ。

公募要領採択のポイントを復習にゃ(;’∀’)

打合せは全部Zoomにゃん。

ところで、ゆたたみは失業給付中だけど大丈夫にゃ?

知人の診断士の方に週20時間未満、1日4時間以上のアルバイトにしてもらっているから問題ないにゃ!

失業給付中のアルバイト
  • 週間20時間未満労働が良い
    • 20時間以上であり、長期の雇用が見込まれる雇用形態の場合は就労とみなされ、失業給付を受給できない
  • 1日4時間以上労働が良い
    • 4時間未満で、一定の金額を稼いだ場合には、手当の日額が減額されてしまう可能性
    • 4時間以上になると、その日は労働をしたとみなされ、給付日数が一日先送りになる (最終的にもらえる金額は変わらない)
    • 4時間未満の労働で減額になってしまうよりは、給付期間が延びる方が得

皆も上手にバイトしつつ失業給付を受給するにゃ。