消費税簡易課税制度選択届出書の提出
2021年度 (令和3年度) の課税売上が1,000万円を超えたにゃ。
2期後の2023年度 (令和5年度) は消費税を納めないといけないにゃ。
特定期間についてはは国税庁の消費税のしくみを参照するにゃ。
でも消費税の納税義務がある事業者でも条件を満たせば、簡易課税事業者という消費税の納税をすることができるのにゃ。
事業者によっては原則課税よりも簡易課税を選択した方が有利なのにゃ。
コンサルハウスキャッツを例にとって説明するにゃ。
これはさっそく『消費税簡易課税制度選択届出書』を忘れないうちに税務署に出すしかないにゃ。
郵送や持参は面倒だから電子申請が良いにゃ。会計freeeは消費税簡易課税制度選択届出書に対応していないのでe-taxを使うにゃ。
e-taxはWebブラウザ版だと申請に対応していないにゃ。なかなか使いづらいけどインストールするソフト版のe-taxで申請するにゃ。
マイナンバーカードとカードリーダーがあると楽にゃ(個人事業主) 。
申請できたにゃ。これで安心にゃ。売上1,000万円を超えた中小企業診断士は簡易課税事業者になるのを忘れないことにゃ。
ちなみに売上がまた1,000万円以下になって免税事業者(消費税を納税しなくて良い) に戻りたいときは「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」というのを税務署に提出するにゃ。